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障がい者の方の避難サポート

平成30年4月1日から「改正障害者雇用促進法」が施行され、障がい者の法定雇用率が引き上げられ、従業員数が46人以上の企業は、障がい者の方を1人雇用する義務があります。
そこで今回は、火災、地震、水害といった災害が発生した際に周囲がどのようなサポートを行うべきか、その方法と避難訓練における確認事項を災害別にみていきましょう。
- 火災の場合
火災が発生したときは、エレベーターが停止するおそれがあるため、避難階段で屋外へ避難することが原則です。しかし、自力で階段によって避難することができない人がいる場合には、防火区画された場所に一時的に避難し、避難階段を使って徐々に下の階に降りる方法もあります。火災の階よりも下のフロアに避難する際に、防火区画内が混雑しないように、障がい者の方とサポート人員以外の人は先に避難階段を降りて外に出ましょう。
- 地震による大雨の場合
洪水による被害が発生した場合は、屋外に出ると洪水に巻き込まれるおそれがあるので、建物内に留まります。フロア内に浸水する可能性がある場合は、エレベーターが動く場合は、エレベーターを使って上層階に避難することが有効です。
低層のビルの場合は、あらかじめハザードマップ等で建物が建っている地域の浸水の可能性を調べ、対策を立てておきます。大雨警報が発令されたら早めにオフィスから退避する、といった方針を共有しておくことが大切です。
障がい者といっても、障がいの種別や程度は人それぞれに違います。あらかじめ、避難時にどのようなサポートが必要なのか、本人と話し合っておくことが大切です。車椅子を人に押してもらいたいのか、または腕を引いて道を誘導してもらいたいのかなどの希望を聞き、他の社員にも共有して、いざというときに素早く対応できるようにしておくことが大切です。
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